夫婦を別れさせる

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財産分与ってなに?
財産分与とは、婚姻中の夫婦の協力によって築いた財産を離婚の時に分配する事です。
婚姻前の財産は、財産分与の対象にはなりません。
一方の名義の財産であってもその財産の形成に相手方の寄与があれば妻も分与されます。
また、財産分与には、今述べたような清算面の他にも、離婚後の相手の生活を扶養するための、扶養的財産分与や慰謝料を包含した意味合いでの慰謝料的財産分与が行なわれることもあります。

1.精算的財産分与

婚姻中の共有財産や実質的共有財産の精算です。

2.扶養的財産分与
経済的に弱い立場にある配偶者が自立をするまでの援助として、
月々分割で財産分与を受け取ります。支払期間は一般的には3年程度が目安となります。

3.慰謝料的財産分与
財産分与に慰謝料的な意味合いを含めて、清算する事もあります。

財産分与の範囲
土地や不動産、動産、株券、ゴルフ会員権、証券、退職金なども分与の対象になります。
また、財産分与は、住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。
住宅売却の際には時価から住宅ローンの残債を除いた手元に残る現金部分もしくは負債部分が分与の対象となります。